生活安心情報


あなたの家の防災設備
設置しましょう!住宅用火災警報器

火災警報器の設置場所

義務化される主な設置場所は下記の2箇所です。

 1.寝室…就寝中には火災の発見が遅れ、死に至る危険性が高いため。
 2.階段…火災による煙の集まりやすい場所で避難の妨げとなるため。

※台所は出火原因の場所となりやすい場所ですが、比企広域消防本部管内では
  義務化されていません。
  (市町村条例により台所に設置が義務化されている市町村もあります)

※自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は住宅用
  火災警報器等の設置の必要はありません。



住宅に火災警報器を取り付ける場所(例)

寝室の場所や建物の階数によっても設置場所は異なります。
詳しくは下記からご覧下さい。
平屋  2階建て  3階建て



住宅用火災警報器に関するお問合せ
比企広域消防本部予防課 TEL:0493-23-2268
住宅用火災警報器相談室 TEL:0120-565-911
受付時間 月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)

機器購入に関するお問合せは
社団法人 日本火災報知機工業会 TEL:03-3831-4318 http://www.kaho.or.jp/


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