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関係する法令等

消防法(法)
第8条第1項
 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物その他多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施(中略)を行わせなければならない。

消防法施行令(政令)
第1条の2第3項
 法第8条第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1の掲げる防火対象物で当該防火対象物で、当該防火対象物に出入りし、勤務し、または居住する者の数が同表(6)項ロに揚げる防火対象物にあっては10人以上、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項((6)項ロを除く)、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあっては30人以上、その他の防火対象物にあっては、50人以上のものとする。

消防法施行規則
第3条第10項
 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第3条の2第2項の消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならない。


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