比企広域市町村圏組合火災予防条例の一部改正について |
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会での火災により、多数の者の集合する屋外の催しについて平成26年10月1日から火災予防条例が一部改正され、露店等を開設する場合には以下のことが義務付けられます。 |
(1) |
露店等の開設の届出! 露店等で火気使用器具等(コンロ、発電機等)を使用する場合、消防署への届出が必要になります。 |
(2) |
消火器の準備! 露店等で火気使用器具等を使用する際には、迅速な初期消火のため、消火器を準備する必要があります。 |
(3) |
火災予防上必要な業務に関する計画の作成、届出!(罰則規定あり) お祭り、花火大会、展示会等の多数の人が集合する屋外での催しのうち、大規模なもの(※)として消防長より指定を受けた催しが該当になります。 |
※人出人数が11万人を超える見込み、かつ、露店等の数が、100店舗を超える規模 |
夏祭り、花火大会等の行事における事故防止について(注意) |
東京都江東区の夏祭り会場の露店でカセットこんろが爆発する事故により、4名の負傷者が発生しました。 カセットこんろ本体やカセットボンベが異常に熱せられると、カセットボンベの内部が高圧になり爆発するおそれがあります。 カセットこんろ及びガスコンロを使用する時は、次のことに注意してください。 |
●カセットこんろを使用する場合の注意事項
●ガスコンロ等を使用する場合の注意事項
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詳細につきましては、消防署へお問い合わせください。 東松山消防署指導係 TEL 0493-23-2269 小川消防署指導係 TEL 0493-72-3565 |