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震災時の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きに係る運用が開始されました

震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きに係る運用開始について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所で暖房用の燃料等を一時的に貯蔵するなど、平常時とは異なる危険物の取扱いが必要となり、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

消防法第10条第1項(危険物の貯蔵・取扱いの制限)
  指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取扱う場合は、この限りでない。

これらの経験を踏まえ、震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱申請(少量危険物の貯蔵・取扱届出を含む)が想定される事業所につきましては、震災時等の被害状況及び想定される臨時的な危険物の貯蔵・取扱い形態について検討され、講ずべき安全対策及び具体的な実施計画を策定し、消防本部予防課と事前協議をしていただきますようお願いします。

主な想定事案は
 ・ドラム缶による燃料の貯蔵及び取扱い
 ・危険物を収納する設備から危険物の抜取り
 ・タンクローリーによる燃料の貯蔵及び取扱い
 ・地域防災拠点等のドラム缶による燃料の貯蔵・取扱い

★事前に消防本部予防課と協議し、実施計画書を提出することで、仮貯蔵・仮取扱い の申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。


必要となる申請等
 ○ 危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画書
 ○ 仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等




危険物施設等における震災時等の臨時的な貯蔵・取扱いについて


必要となる申請等
 ○ 資料提出書(軽微な変更・規制外の変更)
 ○ 予防規程変更認可申請書(予防規程を定めなければならない施設)


問合せ先:比企広域消防本部
予防課保安係
0493−23−2268



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